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お家を建てる時に知っておいて損はしないことシリーズ②

お家を建てる際には大前提としてその土地が道路に接している必要があります。

 

今回、その道路調査について少しお話します。

 

 建築基準法43条によると、建築の敷地は、道路に2m以上接していなければなりません。(※一部例外もあります)

注意が必要なのは、必ずしも「建物が建っていた土地だから、道路は問題ない」「周辺に建物が建っていて、道にも接しているので問題ない」とはならない事です。道路には、いろいろ種類があり、一見道路に思えても、実は建築基準法上の道路ではない場合があります。

そのため、私たちもプランのご依頼を頂いた後、必ず役所に確認しています。

 

宮城県内ではどこで確認するかというと、管轄の土木事務所と、市役所と相談先が分かれていますが、この辺は慣れている私たちにお任せください。道路も、国道や市道という言葉があるように、さらに細分化された分類があるのです。そして、すべて法律に基づき判断されるので、昔はよかったのに・・・、というお情けは一切通じません

全ては万が一の災害時にも困らないような、そして街並みとして綺麗に整備された住宅地の発展のために決まられたものなのだなぁと納得するようにしています。