2016年6月6日
相続税について
先日祖父が亡くなり、いつもお世話になっている行政書士の先生にご指導頂きながら手続きを進めております。
先生からの勧めもあり、10年前に遺言書を作成していた様で、内容の説明も受けました。
その際先生が、昨年1月1日より、相続について基礎控除額や税率等が変更された事によって、遺言書の作成依頼が増えたとおっしゃっていました。
今までは、
基礎控除額・・・5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
までが非課税でしたが、
昨年1月1日より、
基礎控除額・・・3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
に変更されました。
例えば、法定相続人が、妻と子供2人の場合の基礎控除額は、
今までは、
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
で、8,000万円を超える部分に関して、相続税がかかりましたが、
昨年1月1日より、
3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
で、4,800万円を超える部分に関して、相続税がかかる様になりました。
これまで自分は無関係だと思っていた方でも、土地・建物等の資産や、現金等を合せると上記の金額を超える方も出てきて、他人事では無くなって来ているのだと思います。
また、先生がこれまでたくさんの相続に関わって来て、悪い部分も含め色々な事を見てきたとの事で、残された家族の為にも早めに準備しておくことが大事だなと感じました。
また、対策の一つとして、『住宅取得等資金贈与の非課税特例』という制度があり、
平成28年1月~平成29年9月までですと、
一般住宅で700万円
質の高い住宅(長期優良住宅等)で1,200万円
が非課税となり、基礎控除110万と合せて、
800万円~1,300万円までが非課税となりますので、こういった制度を活用するのも一つかと思います。
ご質問・ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご連絡下さい。
- 千葉真弘