2023年3月30日
「とうき」って何?
皆さん、「とうき」と聞いて何を思い浮かべますか?
たぶん、世間一般の思い浮かぶランキング予想、、、①陶器、②冬季/冬期、③投棄、④投機、⑤当期、⑥党紀/党規、⑦登記、こんな感じでしょうか?
住宅関連で、特に営業となれば真っ先に⑦が思い浮かびます。
さて、登記とは。。。Wikipediaからの抜粋を要約すると
「個人、法人、動産、不動産、物権、債権など実体法上の重要な権利や義務を保護するとともに、円滑な取引を実現するための法制度の一つ」とあります。よくわかりません(汗)
「会社を起業したときや不動産を取得したときに、それが誰の持ち物でどういう権利があるのかを、公の帳簿である登記簿に記載することで、その権利を保護する仕組み」という感じだと思います、たぶん。
お家を建てる際に聞く言葉に下記があるので、簡単に解説します。
◆滅失登記・・・建物を解体したときに、以前の登記を消すための登記です。依頼すれば3~5万取られますが、驚くほど簡単に誰でも出来ます。当たり前に依頼する前提で話されたときは、自分で出来ますか?と聞いてみてください。
◆移転登記・・・不動産の名義を移す際に必要な登記です。固定資産税評価額に決まった%の登録免許税がかかります。下記の抵当権設定と一緒にすることが多いので、普通は依頼します。売買ではなく贈与で、銀行絡まないときは頑張ればご自分でも出来ます。これが終われば土地の登記識別情報(権利書)が発行されます。
◆抵当権設定登記・・・銀行から融資を受けた際、その取得した不動産に銀行が担保設定(抵当権設定)します。これも融資額に応じて決まった%の登録免許税がかかります。これは必ず依頼してください。
◆表題登記・・・建物完成後に、そのお家がどういう構造で面積がいくらとかいう、登記の上半分いわゆる表題部を登記することです。図面を作成する必要があり、それもルールがあるので、基本的には依頼してください。ものすごく大変ですが、ご自分でも出来る人もいるかもしれません。
◆保存登記・・・これも建物の抵当権追加設定と一緒にやるので、ご依頼ください。いわゆる登記の所有権情報、どこに住んでいる誰誰さんがこの建物の所有者ですということを登記する工程です。これで建物の登記識別情報(権利書)が発行されます。
最後に登記をどこで取得できるか、各地域の管轄法務局に行って、黒い用紙に必要事項を書いて、その場で印紙600円を買えば、誰でも見れます。個人情報について、思うところはあるかもしれませんが、登記法という法律でそうなっているのです。
土地探しされている方で、所有者不明の土地があればそうやって交渉する手もあるのですが、その辺は色々ありますので、是非ご相談下さい。
- 加納貴志