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空き地の固定資産税

土地の購入は消費税がかからないことはよく知られていますが、所有している不動産には固定資産税という税金がかかります。

 

でも、お家が建っている宅地は減税されていることはご存知でしょうか?

 

まず大前提として、住宅が建っている宅地には「住宅用地特例」という減税制度の特例が適用されています。

ただ、これはもう少し正確に言うと、「小規模」宅地等の特例ということで面積が200m2に限られますが、その他も含めて優遇は下記のようになっています。

ここで初めの話に戻りますが、地目が宅地でも「更地」と「家が建っている土地」だと固定資産税が違うということがおわかり頂けると思います。

 

また、以前のブログにも記載しましたが、家は家でも空き家を放置するとみなされると、更地と同じ扱いになってしまうこともあるので、注意が必要です。

空き家を放置すると税金上がる?

 

ここでざっくりですが、実際の固定資産税を計算してみます。

Case1)評価額2,000万の宅地

 →2000×1.4%=28万円

Case2)評価額2,000万の宅地に、評価額1,500万で減価償却による40%分課税

 →2000×1/6×1.4%+1500×40%×1.4%≒約13万

 

所有されている遊休不動産の解体をして更地にしたい、というケースはそうそうないと思いますが、売却を想定されているのでしたら、是非事前にご相談ください。適切なタイミング等、こっそりお教えします!