2015年2月23日
宅地建物取引士に名称変更
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、宅建業法の改正により、今年4月より宅地建物取引主任者の名称が宅地建物取引士と変更される事になりました。
これで、宅地建物取引士も士業の仲間入りという事で益々責任重大。
国民の財産である不動産取引の専門家として、国民の利益の保護及び円滑な不動産の流通に資するよう公正かつ誠実に業務に邁進していく所存です。
という事で先日、宅地建物取引主任者の法定講習を受講して参りました。
そして、受講後交付された新しい免許証が
取引士の免許証かと思いきや、4月1日からの施行という事で、従来同様の免許証で少々がっかり!
ちなみに、現行の免許証は次回の更新時まで有効という事で、私の場合、5年後までおあずけになるようです。
何はともあれ、今回の講習は最前列の席でしっかりと勉強してきましたので不動産についてもご質問等ありましたら、お気軽にご相談下さい。
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