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住まいの復興給付金の申請を忘れずに

東日本大震災により、一部損壊以上の罹災証明を受けた方々が、新築した場合に、受けられる住まいの復興給付金を未受給の方が、大分いらっしゃるようです。(宅建業者が売主となり購入した建売や中古住宅も対象になります)

住まいの復興給付金は、年収要件のある通常の住まい給付金とは異なり、基本的に被災を受けた方であれば受給対象となります。

復興給付金は、申請しないと給付を受けられませんが、消費税8%の方は、床面積1㎡あたり5,130円が受給され、今年4月以降に消費税10%で契約した方は、1㎡あたり8,550円の給付金が受給されます。

つまり、120㎡(36.3坪)位の建物を消費税8%で契約した方は、61万円ほどの給付が受けられるのです。(175㎡まで対象)

引き渡し後、1年以内であれば申請可能ですが、わからずに申請しなかったり、通常の住まい給付金を申請したり、年収要件が合わずあきらめたりしている方が、相当数いらっしゃるようです。

お知り合いの方で、申請がまだの方がいらっしゃいましたら、教えてあげて下さい。