2016年12月12日
生活再建支援制度のお知らせ!津波被災地域の方は特に必見!
被災者生活再建支援制度のお知らせです。
生活再建支援制度とは、東日本大震災により、住宅の被害を受けた世帯に対し、被害程度と再建方法に応じて、基礎支援金と加算支援金の2つの支援金が国から支給される制度ですが、申請の期限が4ヵ月後に迫っております。
基礎支援金の申請期限は29年4月10日で、加算支援金が30年4月10日となっておりますが、基礎支援金の申請をしなければ、加算支援金の申請は出来ませんので、該当する方はお早目の手続きをお勧めいたします。
そして、この制度は、大規模半壊や全壊の方は、もちろん該当いたしますが、あまり知られていないのが、震災時に半壊の罹災証明の発行を受けた方も支援制度が受けられるという事です。
つまり、半壊の方でも、住居を解体すると、全壊の取扱いとなり、支援金の対象となるのです。
例えば、震災時に複数世帯(夫婦または親子で可)での生活を送っていて、半壊の認定を受け、補修費用が高額だったり、耐震性が不安で解体を余儀なくされ、建て替えする場合、基礎支援金(要解体)100万円と、加算支援金(要建替え若しくは購入)200万円の支給が受けられます。
また、津波により被災された方は、市町村独自の補助制度が該当する場合があります。
例えば、多賀城市の場合、直接補助上限額350万に加え、利子補助上限が250万となり、最大で600万の補助制度が受けられます。(津波被害区域に係る長期避難区域に限る)
また、塩釜市では、建設補助上限250万に加え建設費や土地購入費を金融機関より、借入した場合、建設補助と合わせて、上限で708万まで補助が受けられます。
さらに、住まいの復興給付金(最高で897,750円※持分や面積により異なる)の支給も受けられ、住宅金融支援機構の復興融資による、10年間は金利ゼロ、その後も固定金利で0.39%(基本融資分)という非常に有利な融資も利用できますので、支援金や補助金にプラスして、借入分の金利負担を考慮すれば、相当な金額の負担軽減が図られます。
つまり、近い将来、建て替えや住み替えを計画なさっている方にとっては、非常に有利な資金計画が立てられ、元金返済についても、最長で5年間の支払い猶予が受けられますので、前倒しにて検討するのも、一考かと存じます。
さらに付け加えさせていただければ、親世帯が、被災され、高齢で年金収入のみの場合でも、80歳未満であれば、子や孫が後継者になる事で、例え同居せずとも、後継者が住宅ローンを返済中でも、復興融資が利用出来ます。(融資申し込み期限30年3月31日)
こうした情報を知らずに、耐震性やヒートショック・在宅介護など、住まいに対し、様々な不安を感じながらの生活を余儀なくされている方々もまだまだいらっしゃいますので、是非情報の拡散をお願いいたします。
詳しくは、最寄りの市町村、若しくは弊社までお気軽にお問合せ下さい。