2016年10月26日
生活再建支援制度の締切迫る!
今日は、被災者生活再建支援制度のお知らせです。
生活再建支援制度とは、東日本大震災により、住宅の被害を受けた世帯に対し、被害程度と再建方法に応じて、基礎支援金と加算支援金の2つの支援金が国から支給される制度ですが、申請の期限が半年後に迫っております。
基礎支援金の申請期限は29年4月10日で、加算支援金が30年4月10日となっておりますが、基礎支援金の申請をしなければ、加算支援金の申請は出来ませんので、該当する方はお早目の手続きをお勧めいたします。
そして、大規模半壊や全壊の方は当然、該当いたしますが、あまり知られていないのが、震災時に半壊の罹災証明の発行を受けた方も支援制度が受けられるという事で、住居を解体すると、全壊の取扱いとなり、支援金の対象となるということです。
例えば、震災時に複数世帯(夫婦または親子で可)での生活を送っていて、半壊の認定を受けた方であれば、基礎支援金(要解体)100万円と、加算支援金(要建替え若しくは購入)200万円の支給が受けられます。
さらに、住まいの復興給付金(最高で897,750円※持分や面積により異なる)の支給も受けられ、住宅金融支援機構の復興融資による、10年間は金利ゼロ、その後も固定金利で0.43%(基本融資分)という非常に有利な融資も利用できますので、支援金にプラスして、借入の金利負担を考慮すれば、相当な金額の負担軽減が図られます。
つまり、近い将来、建て替えや住み替えを計画なさっている方にとっては、非常に有利な資金計画が立てられ、元金返済についても、最長で3年間の猶予が受けられますので、前倒しにて検討するのも、一考かと存じます。
さらに付け加えさせていただければ、親世帯が、被災され、高齢で年金収入のみの場合でも、80歳未満であれば、子や孫の収入と合算する事で、例え同居せずとも、住宅ローンを返済中でも、復興融資が利用出来ます。(融資申し込み期限30年3月31日)
こうした情報を知らずに、耐震性やヒートショック・在宅介護など、住まいに対し、様々な不安を感じながらの生活を余儀なくされている方々もまだまだいらっしゃいますので、是非情報の拡散をお願いいたします。
詳しくは、最寄りの市町村、若しくは弊社までお気軽にお問合せ下さい。